日本国憲法 40
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 40
第四十条 何人も、
抑留
又は
拘禁
された後、
無罪
の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
刑法補償請求権
無罪の判決を受けた場合、被った損害を保証する必要がある
刑事補償法